国民年金保険料について
①申請免除制度
免除を うけたい本人・世帯主・ 配偶者の全員の所得が 決められた
お金より 少ないとき、 失業などで 保険料が はらえないとき、
生活保護を 受けているとき
申請すると 保険料の 一部 または 全部を はらわなくてよくなります。
①と②は 前年度の 所得によって きめます。
②納付猶予制度 49さいまで
世帯主の 前年所得が 多くて ①の申請免除に ならない人(49さいまで)は
申請すると 保険料を はらわなくて よくなります。
納付猶予制度は 49さいまで つかうことができます。
①と②は 前年度の 所得によって きめます。
①と②の対象:学生で ない人
学生には ほかの免除制度が あります。申込み:住んでいる区の 区役所 国民年金係
問合せ:区役所 国民年金係か
健康福祉局 保険年金課
TEL 045-671-2418 FAX 045-664-0403
くわしいことは ホームページを みてください。
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